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PT PMA / 外資株式会社

こんにちは、カフィ—です!
今日は、外国人がインドネシアで会社を設立する方法についてお話しします。
特に日本人の方々で、インドネシアへの投資に興味を持っている方が多いので、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。

インドネシアにおける外国人投資家向け会社設立(PT PMA)の手続き.
インドネシアで外国人が会社を設立して投資を行う場合、通常 PT PMA(Penanaman Modal Asing/外資株式会社) を設立する必要があります。手続きの流れは以下の通りです。


1. 事業分野の確認
投資可能な事業分野をインドネシア政府の「ポジティブリスト(Positive Investment List)」で確認します。外国資本が認められる割合もこのリストで決まっています。

2. 会社設立申請(OSS システム)
インドネシアのオンラインシステム OSS (Online Single Submission) を通じて設立申請を行います。


必要書類:

A. 投資計画書

B. 事業内容

C. 会社定款(Notaris による作成)

D. 出資者・役員情報

3. 法務人権省の認可
公証人(Notaris)が作成した会社定款を法務人権省に提出し、法人格の認可を受けます。

4. 会社納税者番号(NPWP)の取得
税務署にて NPWP を取得します。

5. 事業番号(NIB)の取得
OSS を通じて NIB(Nomor Induk Berusaha/事業者識別番号) を取得します。これは輸入許可や営業許可の役割も兼ねています。

6. ライセンス・追加許可の取得
事業の種類に応じて追加ライセンス(観光、建設、不動産など)が必要となる場合があります。

投資最低資本金
A. 外資系 PT PMA の場合、通常 最低資本金 10 億ルピア(約 1 億円弱) が求められます。

B. 設立時にはその一部を払込む必要があります。


👉 要点をまとめると:
外国人投資家は PT PMA を設立し、OSS システムで登録 → 定款を公証 → 法務人権省認可 → NPWP・NIB 取得 → 必要に応じて追加許可、という流れになります。

それでは、あなたはインドネシアで会社を設立してみたいと思いますか?
もし最初に何をすればいいのか分からない場合は、ぜひ私たちにご連絡くださいね。
ありがとうございます!!!!