Lombok blog
ロンボクブログ
インドネシア投資ビザ(KITAS Investor)

こんにちわ、カフィ―です。今回はインドネシア投資ビザ(KITAS Investor)の手続きについてお話をしたいと思います

インドネシアでビザを委託するととても高いですよね

我々の社長も日本人でこのビザの件で詐欺にあったりお金を払っても手続きを全然してくれなかったりとインドネシアあるある事件の被害にあい、自分のような悲しい経験をする人をすこしでも減らしたいという思いから弊社ではビザ手続きや法人設立などインドネシアへ進出する日本人の方をサポートできる体制を整え現在では幅広くインドネシア進出を望む方へのお手伝いをしてきました。
それでは本題です。
インドネシアで投資を行う外国人に対しては、投資ビザ(KITAS Investor) が発給されます。このビザは、外国人が PT PMA(外国投資有限責任会社) を通じて資本参加する場合に取得可能です。
1. 主な条件
PT PMA(外国投資会社)の設立、または株主としての参加が必要。
BKPM(投資調整庁)の規定によると、事業分野ごとの最低投資額は 1億ルピア(約10億ルピア)、払込資本金は 最低2.5億ルピア。
個人の外国人株主は 最低1億ルピア の出資が必要。
技術職としての労働は不可。ただし、取締役または監査役 としての役職は可能。
2. 投資ビザの種類
– 投資ビザ 1年(C313) → 有効期間1年、延長可能。
– 投資ビザ 2年(C314) → 有効期間2年、延長可能。
3. 手続きの流れ
– 公証人による 会社定款(Akta Pendirian) の作成。
– 法務人権省への定款承認申請。
– 会社納税者番号(NPWP) の取得。
– 事業者番号(NIB) やその他の事業許可をOSS(オンラインシステム)で取得。
– 一時滞在ビザ(VITAS) をオンラインで申請。
– VITASが発給された後、インドネシアに入国。
– 入国後、VITASを 投資KITAS に転換(現地移民局にて)。
4. 必要書類
– 外国人のパスポート(残存有効期間18か月以上)。
– PT PMA設立証書および法務人権省の承認書。
– 会社のNPWP(納税者番号)。
– OSSからのNIBおよび事業許可。
– 出資証明または株主記録。
– 写真(最新)。
– 役職証明(取締役・監査役)。
– インドネシアでの住所証明。
5. 公式費用(目安)
– 投資ビザ&KITAS(1年間):約1,000万~1,500万ルピア(公式移民局費用)。
– コンサルタントやエージェントを利用する場合:約2,500万~4,000万ルピア(サービス内容により変動)。
まぁこれは一般的に必要な手続きのないようですが、実際には手続き政府機関に一部わいろを要求されたり手続きスピードをあげるこつがあったり、難しい条件をクリアにする裏技があったりと、日本のように法律がしっかり国民を守ってくれるというものではないが故に手続きも先ほど記載した内容から大きくずれることがあります。
当時は弊社もそれがストレスでしたが、今となってはそんな無茶苦茶なルールの中でもたくさんの現地ネットワークを構築しお客様へ絶対御社がいなければできなかった。ありがとうと言ってもらえることが喜びと誇りになりました。

もしインドネシア進出を望む方がいましたらお気軽にご相談ください。
最後まで読んでくれてありがとうございました。